電子帳簿保存法の要件緩和で、タイムスタンプにモヤモヤ

電子帳簿保存法

唐突に「電子帳簿保存法」が気になって、突然始めたWordPressの投稿。

電子帳簿保存法の要件などについては、国のサイトや書かれているコラムなども多いから、ここでは書きませんが、個人事業主や中小企業で、要件を理解をして、仕組みを導入して、対応するのって、結構大変だと思う。
準備ができてる大企業だって、取扱データ量が莫大になるだろうから、慣れるまではかなり大変でしょうし。

しかし、電子帳簿保存法に対応するのに、一番ハードルとコストが掛かるのが「タイムスタンプ」。

帳簿・取引データの電子化(PDFとか画像とか)は、今の時代容易に作成できるようになったし、クラウド保存も簡単に利用できるサービスがあるし、保存した電子帳簿データのリスト化と検索機能だって、電子帳簿保存専用のクラウドサービスやソフトウェアを使わなくても、Googleスプレッドシート等で出来ちゃうし。(そんな仕組みを作りましたし)

だけど、タイムスタンプを付与するのに時刻認証業務認定事業者(TSA)にお金を出してまでってなると…しかもいちいち手間をも掛かるし。
誰が何のために手間を掛けてまで出すお金なのか…うーんって感じ(あくまで個人的感想でス)。

一部、要件が緩和されて、

『訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含む。)で保存を行うことをもって、タイムスタンプの付与に代えることができることとする。』

ってなったけど、この内容、イマイチあいまいな気がしてる。
いや、単に私の理解力が足りないだけかもしれないけど。

タイムスタンプって、電子帳簿データファイル一つ一つに付与されて、そのファイルが改ざんされていないことを証明するものだと思うけど、要件緩和の内容は、ファイルを保存するシステムやクラウドの仕組みで、訂正又は削除ができないようにするか、訂正又は削除の記録を残して確認できるようにするってこと、って解釈で良いですよね?

ちょっと例え話にしますが、ある製品が幾つかあって、それを外部の倉庫に仕舞うとしまス。

最初に決めたルール(1)は、製品が作られた年月日を外部の審査機関に有料で確認してもらい、年月日のラベルを受け取って製品と一緒にして倉庫に仕舞う。
それが、別のルール(2)が追加されて、製品を倉庫に仕舞ったり、間違った製品を廃棄する時に、倉庫の出入口で外部の審査機関(有料無料は問わず)が、いつ仕舞う/廃棄が行われたのかを確認して、年月日を記録してもらう、でもOKになった。

電子帳簿データを製品、クラウド保存を倉庫に例えています。この例え話が間違っていたら無意味ですが、大きく外れていなければ、ルール(1)は製品そのものを対象、ルール(2)は倉庫内での取り扱いや入出を対象としているように思えるんでス。
確認対象が異なるのに、同じルール上での扱いって、そんなんでいいのかなと。

ということで、腑に落ちていないことをグチグチ書いてみました。

最後に、要件緩和のルールで運用する場合「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」ってのを作成する必要があって、管理担当者の任命や、訂正削除の厳格な処理と記録を残さないといけないようなですが、毎ファイルのタイムスタンプ付与より訂正削除が発生した時だけのが楽なのでは、とも思いまス。

以上ス。

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